火災保険と年末調整控除

地震保険控除と旧長期損害保険料控除の計算式

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地震保険控除と旧長期損害保険料控除の計算式

火災保険単体では年末調整控除対象外?

地震保険の税金控除枠は所得税5万円・住民税2万5千円ですが、全額受け取れるわけではなく、そこから収入に応じた所得税・住民税の税率をかけた金額が年末調整で戻ってきます。平均的な収入の場合(税率10%)、地震保険控除で還付される金額目安は8千円弱です。

火災保険と年末調整控除

控除対象と控除対象外の保険について

火災保険は年末調整や確定申告で控除対象になるか?という質問をよくいただきますが、火災保険は原則税金控除の対象外です。火災保険と一緒に地震保険に加入している場合は地震保険控除が適用されます。

「火災保険も年末調整できるし、うちは毎年やっているよ」このように知人から言われたことがあるという方もいるでしょう。

実は火災保険は税金控除の対象だった時代もあったのですが、現在は法改正によって新規契約した火災保険は全て税金控除の対象外に変わりました。

火災保険料控除が適用になるケース

平成18年までに契約した火災保険の一部では税金控除枠があり年末調整・確定申告で控除申請することが可能でした。

平成19年1月の法改正によって火災保険料控除は廃止されて、地震保険料控除が新設されました。平成18年以前に契約した火災保険の全てが税金控除になるわけではなく、「旧長期損害保険料」に限定されます。

旧長期損害保険料とは平成18年12月31日以前が始期の保険期間10年以上で満期返戻金が支払われるタイプの保険料です。法改正が実施されて10年が経過しています。控除対象の火災保険契約を申告漏れされている方はほとんどいないでしょう。

なお、旧長期損害保険料の控除枠は現行の地震控除枠に合算されます。つまり、控除枠一杯の地震保険(年間5万円以上)を契約している場合、旧長期損害保険の火災保険契約を持っていても恩恵はありません。

地震保険控除

地震保険は単体加入することはできず、火災保険と必ずセットで加入しないといけません。通常の地震保険は政府と保険会社の共同事業で、保険料は地域によって料率の違いはありますが、どこの保険会社で加入しても同じです。

年末調整控除の対象になる地震保険は一般的な火災保険とセットのものです。一部の保険会社単独サービスの地震保険単体で加入できる商品は控除対象外になるので注意しましょう。

地震保険控除は所得税と住民税で以下の控除を受けられます。

所得税

払込保険料5万円以下 → 払込保険料全額

払込保険料5万円以上 → 5万円

住民税

払込保険料5万円以下 → 払込保険料の50%

払込保険料5万円以上 → 2万5千円

税金控除なので、控除額の全額が年末調整で戻ってくるわけではありません。税金控除申請者の収入によって決まる所得税と住民税の税率が控除額から差し引かれることになります。所得が高いほど、所得税・住民税の税額が高くなるので地震保険控除の恩恵が大きくなります。

たとえば所得税、住民税の税額が10%で地震保険を年間5万円以上払っている場合、所得税は5万円の10.21%(復興特別所得税含む)の5,105円。住民税は2万5千円の10%の2,500円。合計で7,605円が還付を受けられる金額です。

(※詳しくは、保険会社から送付される控除証明書をご確認ください。)

地震保険控除が適用されるのは、契約者本人と生計をともにする配偶者・親族です。地震保険の契約期間は1年~5年の中で自由に設定できます。2年以上の長期契約は、年間保険料相当額から控除額が計算されます。

旧長期損害保険料控除を併用する場合

平成18年12月31日以前が始期の旧長期損害保険料に該当する火災保険の契約を持っている方は税金控除の対象になります。旧長期損害保険料の控除率は以下の通りです。

所得税

払込保険料1万円未満 → 払込保険料全額

払込保険料2万円未満 → 払込保険料の50%+5,500円

払込保険料2万円以上 → 15,000円

住民税

払込保険料5千円未満 → 払込保険料全額

払込保険料1万5千円未満 → 払込保険料の50%+2,500円

払込保険料1万円以上 → 10,000円

旧長期損害保険料控除は地震保険料控除と合算されます。

たとえば、地震保険料が年間4万円で旧長期損害保険料が年間2万円の場合、控除額の計算は地震保険4万円、旧長期損害保険料1万5千円、合計で5万5千円になりますが、地震保険控除の上限5万円を超える5千円の控除額がカットされます。地震保険だけで控除枠一杯の年間5万円を超えている場合は旧長期損害保険契約を持っていても控除額に変わりはありません。

地震保険未加入で旧長期損害保険契約を持っている場合は、上記の所得税1万5千円、住民税1万円を上限に税金控除を受けられます。

例外としてひとつの保険契約で旧長期損害保険と地震保険の両方を支払っている場合は納税者の選択によって、地震保険料か旧長期損害保険料のいずれか一方の控除を受けます。

基本的には、地震保険の方が大きい控除額になるので、地震保険控除のみの適用になります。保険契約が2つに分かれていれば地震保険料控除枠(所得税5万円、住民税2万5千円)を合算額で超えない範囲内で地震保険、旧長期損害保険それぞれの控除を受けられます。

事業用資産は控除対象外

控除対象外を示すバツ印

地震保険および旧長期損害保険の火災保険の控除対象は居住用の不動産に対する保険のみです。オフィスや店舗、工場など事業用資産の不動産の場合、控除対象の地震保険などに加入していても控除は受けられません。

保険会社からは年末調整用の控除申請書類が送付されるケースもありますが、年末調整・確定申告等で提出しても控除を受けられないので注意しましょう。

事業用資産に対する火災保険・地震保険は税金控除を受けられませんが経費計上できます。保険料の払込を証明する書類は大切に保管し、税理士に相談の上で経費として落としましょう。

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